脚注
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注1 |
労働協約にこのような特約がない場合、裁判所は、特約の存在をなかなか認めない傾向がある、とのことです。たとえば、ニューヨーク州の場合、Murphy
v. American Home Products Corp., 461 N.Y.S. 2d 232
(Ct. App. 1983); Sabetay v. Sterling Dwg, Inc.,
514 N.Y.S. 2d 209 (Ct. App. 1987)などを参照。
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注2 |
1935年のNLRAの制定後は、労働組合が結成されると、使用者との団体交渉による労働協約において、広く「使用者は正当な理由がなければ労働者を解雇してはならない」という特約が盛り込まれるようになった、とのことです。
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注3 |
http://whistleblowerlaws.comは便利なサイトです。Guttman(ワシントン特別区・ニューヨーク州),
Lugbil(オハイオ州),Susskind(フロリダ州)という3名のアメリカ弁護士が運営するサイトで、連邦レベルの内部告発者保護法の一覧表が掲げられています。
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注4 |
奥山俊宏、内部告発の力、現代人文社(2004年4月)、128頁以下(◎ホイツスルブロワー保護法◎);宮本一子、内部告発の時代、花伝社(2002年5月)、65頁以下(保護法は「ダンボールでできた盾」か)
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注5 |
奥山俊宏、内部告発の力、現代人文社(2004年4月)、152頁以下(◎職業安全衛生法から企業会計改革法まで◎)
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注6 |
上記注3のhttp://whistleblowerlaws.comのサイトのThe
Law: An Overview ( http://whistleblowerlaws.com/law.htm
)に“Click here to view a list of those
statutes”とある箇所をクリックすると連邦レベルでの内部告発者保護法の一覧表が出てきます。
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