1. |
監査人(independent public accountant)が被監査会社の違法行為を覚知したときは、被監査会社の取締役会(the board of directors)にその旨の報告書(report)を提出する。 |
2. |
被監査会社側は、かかる報告書を受領した旨を証券取引委員会(Securities and Exchange Commission)に直ちに(not later than 1 business day after the receipt of such report)通知すると同時に、その通知書の写し(a copy of the notice)を監査人に交付する。 |
3. |
もし監査人がそのような通知書の写しの交付を上記の通知期間内に受けなかったときは、監査人は自己の報告書の写しを直ちに(not later than 1 business day following such failure to receive notice)証券取引委員会に提出しなければならない。 |
4. |
監査人のこのような報告書が結局は誤っていたことが判明したとしても、監査人は一切の民事責任を負わない。 |
5. |
監査人がこのような報告書の提出義務を怠った場合には、証券取引委員会は、監査人に対し民事罰金(civil penalty)を課することができる。 |