脚注
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注1 |
相続税法1条の4.
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注2 |
Section 2501(a) of the Internal Revenue Code of 1986.
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注3 |
Section 2501(a) of the Internal Revenue Code of 1986.
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注4 |
相続税法1条の4の1号は、受贈者が外国人であっても日本の居住者であれば、受贈財産の所在場所がどこであろうとも、日本の贈与税を課すものとしています。(これを無制限納税義務者といいます)。
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注5 |
相続税法21条の8;日米相続税条約(遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約)5条。
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注6 |
所得税法60条。
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注7 |
Section 1015(a) of the Internal Revenue Code of 1986
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(敬称略)
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