脚注
|
|
注1 |
私の知る限り、この判決は公表されていないようです。ただし、商事法務1669号17頁以下に、岸田雅雄、「不良債権と取締役の責任―長銀判決の検討」の判例批評があります。
|
注2 |
判例時報1912号135頁以下。
|
注3 |
最高裁のホームページwww.courts.go.jp/saikosai/ 商事法務1845号26頁以下に、岸田雅雄、「旧長銀事件最高裁判決の検討」の判例批評があります。
|
注4 |
判例時報1900号3頁以下。太田剛彦、「長銀配当損害賠償事件」判例タイムズ1215号178頁以下。
|
注5 |
私の知る限り、この判決は公表されていないようです。
|
注6 |
私の知る限り、この決定は公表されていないようです。ただし、上記注3の商事法務1845号26頁以下の岸田雅雄の判例批評に、同じく最高裁第二小法廷が同じく平成20年7月18日に上記の刑事判決の外に「上告棄却の決定」および「上告不受理の決定」を行った旨の記述があります。
|
注7 |
旧商法32条2項に「商業帳簿ノ作成ニ関スル規定ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」と規定されていたので、何が「公正ナル会計慣行」が問題となったのです。なお、この問題については、上記注3の商事法務1845号26頁以下の岸田雅雄の判例批評を参照して下さい。
|
|
|