脚注
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注1 |
「日本法」の「国際的側面」に焦点を当てる前提として、「日本法」の「国内的側面」の理解が必要な場合があります。たとえば「所得税法」とか「法人税法」のような「所得課税法」であれば、「納税者」は「所得の稼得者」であることは世界共通です。ところが「相続税法」のような「資産税法」の場合、日本法での「納税者」は「資産の受領者」であるのに対し、たとえばアメリカ連邦法での「納税者」は「資産の移転者」です。「国際的側面」を論ずる前提として、このような「国内的側面」の差異に留意しなければならないのです。
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注2 |
「相続税法」(昭和25年3月31日法律第73号)は、「相続税」と「贈与税」に関する税法です。したがって、「贈与税法」という税法は存在しません。
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注3 |
相続税法第1条の3第3号は、(外国人であろうと日本人であろうと)日本に住所を有しない者が相続によって日本に所在する財産を取得した場合には相続税を納める義務があると規定し、同法第2条第2項は、この第1条の3第3号の規定に該当する者は、相続によって取得した財産の中、日本に所在する財産だけを相続税の課税対象とすると規定しています。
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注4 |
同じように、相続税法第1条の4第3号は、(外国人であろうと日本人であろうと)日本に住所を有しない者が贈与によって日本に所在する財産を取得した場合には贈与税を納める義務があると規定し、同法第2条の2第2項は、この第1条の4第3号の規定に該当する者は、贈与によって取得した財産の中、日本に所在する財産だけを相続税の課税対象とすると規定しています。
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注5 |
相続税法第1条の3第1号は、(外国人であろうと日本人であろうと)日本に住所を有している者が相続によって財産を取得した場合には相続税を納める義務があると規定し、同法第2条第1項は、この第1条の3第1項の規定に該当する者は、相続によって取得した財産の所在場所と問わず、全世界に所在する財産を相続税の課税対象とすると規定しています。つまり、外国に所在する相続財産も課税対象となる訳です。
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注6 |
同じように、相続税法第1条の4第1号は、(外国人であろうと日本人であろうと)日本に住所を有している者が贈与によって財産を取得した場合には贈与税を納める義務があると規定し、同法第2条の2第1項は、この第1条の4第1項の規定に該当する者は、贈与によって取得した財産の所在場所と問わず、全世界に所在する財産を贈与税の課税対象とすると規定しています。つまり、外国に所在する贈与財産も課税対象となる訳です。
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