脚注
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注1 |
相続税法第1条の3第1号は、(外国人であろうと日本人であろうと)日本に住所を有している者が相続によって財産を取得した場合には相続税を納める義務があると規定し、同法第2条第1項は、この第1条の3第1号の規定に該当する者は、相続によって取得した財産の所在場所のいかんを問わず、全世界に所在する財産を相続税の課税対象とすると規定しています。つまり、日本に所在する相続財産は当然に課税対象となる訳です。
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注2 |
相続税法第1条の4第1号は、(外国人であろうと日本人であろうと)日本に住所を有している者が贈与によって財産を取得した場合には贈与税を納める義務があると規定し、同法第2条の2第1項は、この第1条の4第1号の規定に該当する者は、贈与によって取得した財産の所在場所のいかんを問わず、全世界に所在する財産を贈与税の課税対象とすると規定しています。つまり、日本に所在する贈与財産は当然に課税対象となる訳です。
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注3 |
相続税法第1条の3第2号は、日本人で日本に住所を有していない者が相続によって財産を取得した場合には相続税を納める義務があると規定し、同法第2条第1項は、この第1条の3第2号の規定に該当する者は、相続によって取得した財産の所在場所のいかんを問わず、全世界に所在する財産を相続税の課税対象とすると規定しています。つまり、外国に所在する相続財産も課税対象となる訳です。ただし、第1条の3第2号は、カッコ書きで、「相続人」または「被相続人」が「相続の開始前5年以内のいずれかの時において日本に住所を有していたことがある場合に限る」と規定し、両者が共に「5年超の期間日本に住所を有していなかった場合」を適用除外としています。
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注4 |
相続税法第1条の4第2号は、日本人で日本に住所を有していない者が贈与によって財産を取得した場合には贈与税を納める義務があると規定し、同法第2条の2第1項は、この第1条の4第2号の規定に該当する者は、贈与によって取得した財産の所在場所のいかんを問わず、全世界に所在する財産を贈与税の課税対象とすると規定しています。つまり、外国に所在する贈与財産も課税対象となる訳です。ただし、第1条の4第2号も、カッコ書きで、「受贈者」または「贈与者」が「当該贈与前5年以内のいずれかの時において日本に住所を有していたことがある場合に限る」と規定し、両者が共に「5年超の期間日本に住所を有していなかった場合」を適用除外としています。
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注5 |
上記の注4において述べましたように、贈与税については、相続税法第1条の4第2号が、カッコ書きで、「受贈者」または「贈与者」が「当該贈与前5年以内のいずれかの時において日本に住所を有していたことがある場合に限る」と規定し、両者が共に「5年超の期間日本に住所を有していなかった場合」を適用除外としています。相続税については、上記の注3において述べましたように、相続税法第1条の3第2号が、カッコ書きで、「相続人」または「被相続人」が「相続の開始前5年以内のいずれかの時において日本に住所を有していたことがある場合に限る」と規定し、両者が共に「5年超の期間日本に住所を有していなかった場合」を適用除外としています。
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