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大塚正民の考古学と考古学の広場

91回 信託その12:信託と税務(日米比較その7)

2014/3/1

大塚 正民

大塚正民 法律会計事務所
 

前回(第90回)では、アメリカの「適格国内信託(Qualified Domestic Trust: QDOT (キューダット)と略称されます。)」という信託を取り上げました。その訳は、アメリカでの「夫婦間の財産の相続」に関する「遺産税」が、つぎのような仕組みになっているからです。
原則: 「相続人」が「被相続人=死者」の「配偶者(spouse)」であれば、その「配偶者」が相続した財産は「配偶者控除(marital deduction)」として全額が遺産から控除されます。つまり、「夫婦間の財産の相続による移転」は「全額非課税」となるのです。この場合の「夫婦」には「同性婚の夫婦」も含まれます。

例外:

ただし、その「配偶者」がアメリカ国籍を有しない(not a U.S. citizen)場合には、このような「配偶者控除」は認められません。

例外の例外:

アメリカの国籍を有しない「配偶者」が、相続した財産を「適格国内信託」に預けいれると、この預け入れられた財産には「配偶者控除」が認められます。

これについて読者から質問がありました。質問の第1点は、上記の「例外」の理由はなにか? 質問の第2点は、上記の「例外の例外」にいう「適格国内信託」とはどのような信託か?
まず「外国人である配偶者に対し配偶者控除を認めないこと」の理由としては、つぎのように説明されています。
たとえば、アメリカの国籍を持つジャックさんが日本の国籍を持つ花子さんと結婚してアメリカに住んでいたところ、2014年1月にジャックさんが約700萬ドル(約7億円)相当の遺産をすべて花子さんに残して死亡したとします。ジャックさんの遺産税には、約530萬ドル(約5億3,000円)の「遺産税基礎控除(estate tax exemption)」が認められますが注1、残りの約170萬ドル(約1億7,000萬円)について「配偶者控除(marital deduction)」が認められれば、課税遺産額はゼロ(700 マイナス 530マイナス170=0 )となり、したがって遺産税はゼロとなる筈です。もともと配偶者控除を認めた趣旨は、生存配偶者の死亡時まで遺産税の課税を繰り延べる、つまり、後に花子さんが死亡する時までジャックさんに対する遺産税の課税を猶予することにあるので、もし日本人である花子さんがジャックさんの死後、この遺産のすべてを故郷日本に持ち帰るということになると、アメリカの遺産税を課税することができなくなるかも知れない。そこで後に花子さんが死亡する時までジャックさんに対する遺産税の課税を繰り延べたいのであれば、このジャックさん遺産をアメリカ国内に保管して置くことが条件となるのです。この保管の方法として認められるのが「適格国内信託」に預けいれることなのです注2
つぎに「適格国内信託」とは、つぎのような条件を満たす信託です。

1.

その信託の受託者の少なくとも1名が、アメリカの国籍を持つ個人であるか、アメリカの法人であること。

2.

その信託の元本が生存配偶者に分配される場合には、その分配額に対応する遺産税を源泉徴収する権限を受託者が有すること。

3.

その信託に課されるその他の税金を納付する適切な仕組みを有していること。

4.

連邦遺産税の申告書において「配偶者控除」の適用を受けるために「適格国内信託」を利用する旨の選択を明記すること。


脚注
 
注1

正確には、2014年であれば532萬ドルです。「アメリカの連邦遺産税基礎控除」については、”Exemption From Federal Estate Taxes: 1997 – 2014 Table Showing Federal Estate Tax Exemption and Rate: 1997 – 2014” wills.about.com/od/understandingestatetaxes/a/estatetaxchart.htm (最終検索2014年2月23日)を参照。

注2

QDOTの立法経過については、Muldoon, Cymbal, Barrett, ”Estate and Gift Tax Planning for the Noncitizen Spouse,” Journal of Financial Service Professionals/September 2007 www.houlihanmuldoon.com/Muldoon_J0907.pdf (最終検索2014年2月23日)を参照。

   
   





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更新日:2014/04/01