脚注
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注1 |
「ほづみ のぶしげ」1882年(明治15年)から1911年(明治45年)まで東京帝国大学法学部教授。富井政章、梅謙次郎とともに明治民法の起草委員。枢密院議長。1926年(昭和元年)逝去。
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注2 |
1916年(大正5年)に出版され、現在は「岩波文庫」に収録されています。なお、「続法窓夜話」が同じく「岩波文庫」に収録されています。
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注3 |
鳳岡・白石の二大儒の論戦については、白石の「折たく柴の記 下」(岩波書店、日本古典文学大系95の336頁以下)に白石側の事情が詳しく述べられています。また山口繁(元最高裁判所長官)、「新井白石と裁判」西神田編集室(2003年2月)51頁以下(正徳元年娘による父の殺人告発事件)は、今日的な観点から、この事件の法律技術的な分析(「本件では、娘が権限ある捜査機関に対し供述した時に、父兄の犯行であることを知っていたかどうかが問題なのである。」)を行っています。
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注4 |
これは前回で触れたアメリカの連邦法である1935年NLRA のSection 158(a)(4)を源とする規定で、労働者が労働委員会に対し使用者が不当労働行為を行った旨の申立てをしたこと、あるいは、労働者が労働委員会での手続において証言をしたことをなどを理由として、その労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすることを禁じています。
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注5 |
宮本一子、内部告発の時代、花伝社(2002年5月)、157頁以下(日本人の「内部告発」についての意識)
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注6 |
最も有名なのが「トナミ運輸内部告発訴訟」です。その第一審である富山地裁の平成17年2月29日判決については、原昌登、内部告発を理由とする不利益取扱いの可否、法学教室305号(2006年2月号)8頁以下。なお、日本経済新聞平成18年2月17日朝刊42頁に「平成18年2月16日に控訴審名古屋高裁金沢支部でトナミ運輸社員である串岡弘昭さんと会社側とが和解した」旨の報道があります。
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注7 |
公益通報者保護制度ウェブサイトhttp://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/setsumei.html
この公益通報者保護法については、朝日新聞平成18年3月25日朝刊14頁にトナミ運輸内部告発訴訟の串岡弘昭さんが「公益通報者保護法を見直せ」という題での投稿をしています。
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(敬称略)
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