脚注
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注1 |
「外国為替及び外国貿易法」昭和24年12月1日法律第228号。
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注2 |
たとえば、外国の出版社から購入した外国書籍の代金支払い。
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注3 |
たとえば、外国の親戚から贈与された金銭の受取り。
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注4 |
たとえば、外国から日本に短期旅行に来ている親戚から贈与された金銭の受取り。
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注5 |
たとえば、外国の出版社から購入した外国書籍の代金支払いのために、購入者の外国銀行にある預金口座から外国の出版社の外国銀行にある預金口座への送金。
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注6 |
「外国為替及び外国貿易法」第55条第1項は、「居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、・・・当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、・・・これらの支払等の内容、実行の時期その他政令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
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注7 |
「主務大臣」は、原則として、「財務大臣」ですが、例外的に「経済産業大臣」の場合もあります。「外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令」(昭和55年10月11日政令第259号)第3条の3は、「法第55条における主務大臣は、・・・については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る報告については財務大臣とする。」と規定しています。
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注8 |
「外国為替及び外国貿易法」第55条第2項は、「前項の規定による報告は、当該報告に係る同項の支払等が銀行等が行う為替取引によってされるものである場合には、・・・当該銀行等を経由してするものとする。」と規定しています。
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注9 |
「外国為替令」(昭和55年10月11日政令第260号)第18条の4第1項第1号。「外国為替の取引等の報告に関する省令」(平成10年3月19日大蔵省令第29号)第1条第1項第2号。
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注10 |
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」 平成9年12月5日法律第110号。
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注11 |
例外は、「特定送金」および「特定受領」、つまり「本人口座を経由する国外送金等」です。「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条第2項。
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注12 |
行為者の名称および住所ならびに送金原因などを記載した書面を意味します。「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条第1項。
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注13 |
例外は、「100万円以下の国外送金等」です。「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令」(平成9年12月17日政令第363号)第8条第1項。
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注14 |
行為者たる顧客の名称および住所ならびに送金原因などを記載した書面(または光ディスク)を意味します。「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第4条第1項および第2項。
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