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大塚正民の考古学と考古学の広場

 
贈与と税金その2:
値上がりしている資産を贈与した場合(アメリカ)

大塚 正民
大塚正民 法律会計事務所
 

父ボブが以前に10萬ドルで購入し、今では時価が30萬ドルに値上がりしている土地を息子ジョンに贈与し、その直後に、息子ジョンはこの土地を第三者に30萬ドル売却しました。このような場合、日本と同じようにアメリカでも、贈与税(gift tax)と所得税(income tax)が問題になります。無償で移転された土地の時価相当分30萬ドルについての贈与税と購入してから売却するまでの期間中に生じた土地の値上がり分20萬ドルについての所得税です。まず贈与を行った時点で、日本とは違ってアメリカでは、贈与者(donor)である父ボブが土地の時価相当分30萬ドルについて贈与税を支払います (注1) 。つぎに息子ジョンがその土地を第三者に売却した時点で、日本と同じようにアメリカでも、値上がり分20萬ドルについての所得税を息子ジョンが支払うことになります。贈与税を支払う人が、日本では受贈者である息子一郎で、アメリカでは贈与者である父ボブである点は違いますが、所得税を支払う人は、日本でもアメリカでも、受贈者である息子である点で同じです。つまり、前回の[贈与と税金その1]で述べました日本の場合と同じように、アメリカにおいても受贈者である息子ジョンは贈与者である父ボブの取得価額を引継ぐのです(注2) 。したがって息子ジョンがこの土地を第三者に対し30萬ドルで売却すれば、20萬ドル(売却価額30萬ドルマイナス引継ぎ取得価額10萬ドル)の譲渡所得が発生するのです。贈与税は父ボブに課せられますが、父ボブ時代の値上がり分20萬ドルについての所得税は息子ジョンに課せられるのです。このように値上り分(増加益)を所得として課税するという「増加益清算説」はアメリカでも存在しているのです。そして日本でもアメリカでも、贈与の場合には、贈与者である父の清算は繰延べられ、その代わりに受贈者である息子が、父が所有者であった期間の増加益を含めて清算するということです。ですから、日本の所得税法9条1項が「次に掲げる所得については、所得税を課さない」とし、同項15号が「個人からの贈与により取得するもの」を掲げていますが、実はこれは「個人からの贈与により取得するもの」を「非課税」としているのではなく、まず「贈与税」を受贈者に課し、ついで「取得価額の引継ぎ」という形で「増加益清算説による所得税」を受贈者に将来において課する、という意味なのです。アメリカでも1986年内国歳入法典Sec. 102(a)が「Gross income does not include the value of property acquired by gift ・・・(総所得には贈与によって取得した資産の価値は含まれない)」と規定していますが、これも「個人からの贈与により取得するもの」を「非課税」としているのではなく、まず「贈与税」を贈与者に課し、ついで「取得価額の引継ぎ」という形で「増加益清算説による所得税」を受贈者に将来において課する、という意味なのです。


 

脚注
 
注1 米国の1986年内国歳入法典(The Internal Revenue Code of 1986)Sec.2501(a)(1): A tax … is hereby imposed for each calendar year on the transfer of property by gift during such calendar year by any individual resident or nonresident ….(各暦年を算定単位として、個人が行った贈与による財産の移転に対し、その個人が居住者であると非居住者であるとを問わず、贈与税を課する)
 
注2 米国の1986年内国歳入法典§1015(a): .If the property was acquired by gift … the basis shall be the same as it would be in the hands of the donor …(受贈者が贈与によって取得した資産の取得価額は、あたかも贈与者が所有していたとした場合の取得価額と同額をする)
 

(敬称略)
 


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更新日:2012/10/30