脚注
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注1 |
平成21年3月24日の東京地方裁判所の有罪判決によりますと、「甲被告人は、平成18年に政府開発援助(ODA)事業に絡み、ベトナム・ホーチミン市の幹部に22萬ドル(約2,400萬円)の賄賂を渡した」と認定されています。
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注2 |
刑法第198条(贈賄):第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、またはその申込みもしくは約束をした者は、3年以下の懲役または250萬円以下の罰金に処する。たとえば、刑法第197条第1項第1文は、「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。」と規定しています。
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注3 |
刑法第7条第1項(定義):この法律(刑法)において「公務員」とは、国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
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注4 |
明治17年12月27日太政官布告第32号。
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注5 |
大正15年4月10日法律第60号。
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注6 |
昭和45年5月18日法律第68号。
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注7 |
昭和45年12月25日法律第142号。
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注8 |
昭和53年5月16日法律第48号。
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注9 |
昭和35年6月25日法律105号。
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注10 |
昭和22年10月21日法律第120号。
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注11 |
昭和40年3月31日法律第34号。
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注12 |
昭和40年3月31日法律第33号。
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注13 |
昭和22年4月14日法律第54号 私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律。
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注14 |
昭和23年4月13日法律第25号 金融商品取引法。
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