脚注
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注1 |
保険業法(平成7年6月7日法律第105号、平成8年4月1日施行)は、「保険業」という「業務」を規制する法律で、主として「保険会社」が規制対象になります。
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注2 |
保険法(平成20年6月6日法律第56号、平成22年4月1日施行)は、「保険契約」という「契約」を規制する法律で、「損害保険」、「生命保険」、および、「傷害疾病定額保険」が規制対象になります。
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注3 |
保険業法第185条第1項:外国保険業者は、日本に支店等を設けて、内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該免許に係る保険業を当該支店等において行うことができる。
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注4 |
保険業法第186条第1項:日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所もしくは居所を有する人に係る保険契約を締結してはならない。
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注5 |
大蔵財務協会、平成19年度版 改正税法のすべて、488頁以下。
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注6 |
相続税法第12条第1項第5号イ:次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。・・・相続人の取得した[生命保険金]については、500万円に相続人の数を乗じて算出した金額・・・
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注7 |
所得税法第34条第1項:一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得および譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
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注8 |
所得税法第34条第2項:一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
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注9 |
所得税法第34条第2項:前項に規定する一時所得の特別控除額は、50万円とする。
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注10 |
所得税法第22条第2項第2号:総所得金額は、次に掲げる金額の合計額とする。・・・一時所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額。
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注11 |
(生命保険金の総収入金額500万円−保険料として支出した金額約10万円)= 490万円;490万円−特別控除額50万円 = 一時所得の金額440万円;440万円の2分の1 =総所得金額220万円;所得税の金額 約20万円。
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注12 |
税制調査会第1回グループ・ディスカッション(平成18年11月14日)資料一覧:G・D1-7資料(納税環境整備(国税関係))みなし相続財産に対する相続税の課税。
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