脚注
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注1 |
ここで「アメリカの贈与税」というのは、正確には、アメリカのthe Internal Revenue Code
of 1986 (1986年内国歳入法典) のSubtitle B (Estate and Gift
Taxes), Chapter 12 (Gift Tax)に規定する「連邦贈与税」を指します。
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注2 |
アメリカでは「信託 (trust)」を「独立の法主体 (independent legal
entity)」とし、あたかも「会社」であるかのように扱うのです。この点について、水野忠恒「アメリカの信託税制」財団法人トラスト60創立20周年記念論文撰集(2007年5月)411頁は、つぎのように述べています。「ひとことでいうならば、アメリカの信託税制の特色は、信託が独自の納税義務者とされているということである。このことは、わが国の信託税制が、原則として、導管理論(conduit
theory)を採用しているのとは、大きな相違である。」
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注3 |
日本の相続税法(「相続税」の他に「贈与税」も規定しています。日本には「贈与税法」という法律は存在しません。)の第1条の4は、「贈与により財産を取得した個人」を「贈与税の納税義務者」としています。
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注4 |
1986年内国歳入法典の第2501(a)条は、「贈与により財産を移転した個人」を「贈与税の納税義務者」としています。そして同法典の第2511(a)条は、「財産の移転」には「財産を信託すること」を含むとしています。
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注5 |
相続税法の第9条の2は、「信託の受益者」を「受贈者」としています。
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注6 |
Helvering v. Hutchings, 312 U.S. 393 (1941).
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注7 |
1986年内国歳入法典の第2503(b)条は、実質的には、日本の相続税法の第21条の5(ただし、そこで規定されている年額60萬円という金額は、租税特別措置法第70条の2の2による修正によって年額110萬円という金額に増額されています。)と同じ規定です。つまり、贈与税の納税義務者の課税対象金額を算定するにあたって一定金額の「基礎控除」を認める規定です。
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注8 |
現に上記Hutchings判決では、「受贈者」の人数は、「信託の受託者」である1名ではなく、「信託の受益者たち」である「委託者の子供たち7名」とされました。
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