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プロフィール
1934年京都府生まれ。京都大学法学部、カリフォルニア大学バークレー校法学修士課程(LL.M.)、コーネル大学法学博士課程(J.S.D.)を卒業。京都大学法学部教授の他、ハーバード大学、ニューヨーク大学等世界各国の大学にて客員教授を務める。WTO(世界貿易機関・ジュネーブ)上級委員会委員及び同委員長、民事訴訟法学会理事長、国際商業会議所(ICC)世界ビジネス法研究所理事、(社)日本仲裁人協会(JAA)理事長(現任)、日本銀行金融取引等審査委員会会長(現任)等を歴任。外務大臣賞受賞(2009年)
主な著書
『倒産処理法』筑摩書房1976年(初版)
『口述民事訴訟法』成文堂1987年(初版)
『程序的正義与訴訟』(王亜新・劉栄軍訳)中国政法大学出版社1996年(初版)
『民事手続法論集』全5巻(既刊2巻) 信山社 2000年〜
その他論文多数(うち外国語によるもの50点余)
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片岡: |
今月の右脳インタビューは谷口安平さんです。谷口さんはWTO(World Trade
Organization、世界貿易機関)注1の上級委員会(Appellate
Body)委員として国を裁くという重責を担ってこられました。本日はそのWTOについてお伺いしたいと思います。
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谷口:
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WTOは、GATT(General Agreement on Tariffs and
Trade、関税および貿易に関する一般協定)注2が発展的に変化する形で、1995年に設立されました。GATTは第2次世界大戦の反省から、大戦の引き金となった経済のブロック化が起きないためにも互いの貿易を自由にしようと、戦後間もない1947年に発足したものです。WTOの頃になると世界情勢も変わり、モノの貿易を対象としていたGATTに加え、サービス貿易を対象にするGATS(General
Agreement on Trade in Services、サービスの貿易に関する一般協定)注3、知的財産を対象とするTRIPS協定(Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)注4が加えられました。私の在任期間は2000~2007年ですが、この間、GATSやTRIPSについての事件はまだあまりありませんでした。それぞれ2件くらいだったと記憶します。でも有名な事件もありました。
さて、WTOにも国内法と同じように、何をすべきかを定める「実体法」と、それをどうやって履行させるか、その手続きを定める「手続法」があります。これはWTO協定と一括して呼ばれる多くの多数国間条約に規定されています。WTOで提訴するには相手国がどの協定のどの条文に違反しているかを述べることが必要で、先日、レアアース問題で日米欧が中国を提訴しましたが注5、日米欧ともに同じ内容で、中国がGATTの7、8、10、11条の他、加盟時に定めた加盟議定書(accession
protocol)に違反していると言っています。中国に対しては2009年にもいわゆるレアメタル問題で欧米が同様の提訴をしましたが、この時は、日本は中国に遠慮したらしく提訴には参加しませんでした。反発されて日中貿易に悪影響が生じることを心配したのかもしれません。そのレアメタル事件で米欧が勝訴しましたので注6、今回は大丈夫だろうと日本も提訴に加わったようです。
付け加えますと、提訴するにはWTO協定の条文を明示しないといけないと申しましたが、例外として、無違反提訴(non-violation
complaint)という制度もあって、WTO協定の具体的条文の違反がない場合でも何らかの貿易障害があれば訴えることが出来るのというものです。WTOの成立以前からGATTにあった規定ですが、WTOになってから実際に使われたのは一度だけだと思います。それはコダックと富士フィルムが競争していた時期に、米国がコダックの希望を受けて、「日本はフィルムのマーケットを日本製品に有利なように操作し、米国の経済に損害をもたらしている」と訴えたものでしたが、第一審のパネルはその主張を認めず、米国は上級委員会に上訴しないで終わりました。私が就任する前の1997年頃のことです。
日本では弁護士や法学部教授など法律家を含めてWTOについて正確な知識を持つ人が少ないと思います。ましてや、上級委員がどんな仕事をしているのかを正確に知っている人はほとんどいません。これは米国やヨーロッパの法律家と随分違います。米国では私のことをWTO
Judgeなどと呼んで一目おいてくれます。日本では、WTOは米や農産物の市場を開放しろと煩く言ってくる厄介な存在というのがテレビや新聞の報道から一般国民が持っている印象ではないでしょうか。私自身上級委員に就任するまではそうでした。しかし実際のところ、日本は1955年、WTOの前身であるGATTに、ヨーロッパ諸国などの強い反対を受けながらも米国の後押しを得て加盟、そのお蔭で輸出産業が発展でき急速な経済発展を遂げることができました。日本はWTOの最大の受益者であるというべきでしょう。そういうことは忘れられ、今やWTOがもたらす恩恵は空気のように当然だと思ってしまっているようです。日本の経済発展は勤勉な日本人の働きによるところが大きいのはもちろんですが、恩恵だけ受けて農業市場を閉ざしているのは手前勝手だと外国から見られているようです。
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片岡: |
先程、中国は加盟議定書の違反が指摘されたとのことでしたが、これは国によって内容が異なるものなのでしょうか。
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谷口: |
WTO加盟時にそれぞれの国情を加味し国ごとに約束させられるものです。中国はかなり長い審査期間を経てやっと2001年に加盟が認められましたが、大変厳しい加盟議定書になったといわれています注7。ロシアも以前から加盟を希望していましたが、豊富な地下資源で経済が潤っていたからか、加盟への関心が一時的に薄れていました。しかし昨年、やっと加盟が決まり、現在条約の批准手続きなどが進められているようです。詳細は知りませんが、ロシアの加盟議定書の中身は中国より少し甘いそうです。
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片岡: |
鬩ぎ合いですね。入った時点で、勝負が決まっている…。
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谷口: |
まさに外交の世界です。法律を作るときに国会で駆け引きをするのと同じです。結局は既に加盟している国が決めるわけですが、入ってしまえば、加盟議定書で特別に定められこと以外は他の加盟国と同等で、平等な権利をもつ一加盟国として権利の主張ができることになります。中国もいろいろ提訴されていますが、他国に対する提訴も積極的に行っています。今やWTO紛争解決制度における主要なプレイヤーのひとつとなっています。
勿論、WTOの設立過程では米国やヨーロッパなどの大国の影響力が強く働きました。特に米国とヨーロッパの間でかなりのやり取りがあったようです。例えば、嘗て米国のスーパー301条の発動に日本も戦々恐々としていましたがWTOのお蔭でこれがなくなりました。紛争解決を定めるWTO協定の中に、一方的な制裁を発動してはならず必ず定められた紛争解決手続きによって白黒をつけなければならないと定められたからです。つまり、パネル、上級委員会に諮らなければならないわけで、ここでは米国が譲歩したわけです。一方ヨーロッパはGATTの時代にはパネルで負けてもなかなか履行しませんでした。そこでヨーロッパは履行する、米国は一方的な制裁発動はしないという妥協が成り立ったといわれています。国家間で、このように一定の手続きによって紛争を解決することにしたということ自体が大変な進歩です。ただWTO協定の多くは細部の意見対立を収めるためにバラ色の表現をしたようなところが多々あって、解釈の難しい条文が沢山あります。他方で、条文は厳格に適用しなければならず条文に書いていないことをしてはいけない、という条文もあるので苦労したところです。
またWTOの紛争解決システムはある種の矛盾を内包しています。直接に貿易をしているのは私企業でありWTOルール違反によって直接に損害を被るのは私企業ですが、その私企業はWTOに直接訴えることが出来ず、国に提訴してもらわなければなりません。相手の国の法律が悪い、行政のやり方が…と国に主張してもらわなければならにわけで間接的ですし、企業の要望に拘らず、国は外交上の判断で提訴しないこともありえます。先に触れたレアメタルのケースはそうだったかもしれません。ここに、企業と国とを結ぶ連携が必要になるわけですが、米国ではその分野で専門弁護士が活躍しています。トレードロイヤーなどと呼ばれます。この点、日本では国際通商法に強い弁護士が少ないこともあって連携が不十分だといわれています。
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片岡: |
上級委員は国を裁くという絶大な権限を担っているわけですが、外部からプレッシャーがかかることもあるのでしょうか?
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谷口: |
日本を含め、何らかのプレッシャーを受けたことはありません。私より前の初代の上級委員会の皆さんはこの点をかなり心配したようで、外部との接触をできるだけ避けていたように思います。私の在任中には実務も確立し、上級委員会の仕事を広く理解してもらうために、むしろ積極的に外部と接触するようになったと思います。私は担当した事件で日本を敗訴させたこともあります。例えば、米国が日本は輸入リンゴに対して、リンゴの木の病気の感染を防ぐという名目で必要以上に厳しい検疫条件を課して日本のりんご農家を保護していると訴えた事件などです。中国の大学での講演でこの話をした際、学生の一人が「その後先生が日本に帰国したらどう言われましたか」と心配してくれました。中国では心配なのかもしれません。今は中国人の上級委員がおられますがどうなっているのでしょうか…。
さて、上級委員は全部で7名いて、第一審のパネルが認定した事実を前提にして、その法的評価が正しいかどうかを判断します。これは日本も含め各国の最高裁と同じです。委員の任期は4年、一回だけ再任が認められます。加盟各国が候補者を出して選挙を行い、具体的に投票はしないのですが、WTOの伝統である全加盟国の「コンセンサス」によって委員を選任します。つまり絶対反対の国が一つでもあれば就任できません。加盟国が自国の候補者のために選挙運動をするわけで、私の場合は外務省と通産省からのお声がかりで候補者になり、政府が在外公館を通じて他の加盟国に働きかけをしたようです。当選後、通産大臣にお会いすると、大臣は「おめでとうございます。これからは日本の利益のために頑張って下さい」と。私は「これからは日本の利益代表者ではなく中立の立場です」と申し上げました。大臣でもWTOへの認識は正確でなかったということかもしれません。直接の利益はないとしても、何分世界で7名しかいない上級委員を出しているということは国の「威信」には関係があるかも知れません。日本はWTO設立以来上級委員を出していました。初代は松下満男先生注8、2代目が私、3代位目は私の在任中にジュネーブ大使だった大島正太郎氏注9です。しかし大島氏は最近辞任され、TPP交渉の政府代表になられました。後任の選挙では、日本の候補者は敗れ、韓国から初めて上級委員が出ることになりました。
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片岡: |
途上国が先進国を訴えた事件についてもお聞かせ下さい。
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谷口: |
例えば、ペルーが太平洋の東海岸でとれたイワシをオイル漬け缶詰にしてヨーロッパに輸出しようとした時、ヨーロッパは「我々は地中海か大西洋の西海岸で獲れたものをサーディン(イワシ)と呼んでいるので、ペルーのイワシはサーディンとはいえない。だから学名で表記するように」と規制しました。その学名は忘れましたがラテン語の難しい名前です。確かに、世界中でイワシと呼ばれるものは28種あるそうでそれぞれ学名は違うのですが、学名で書いても誰もわかりませんから、当然、売れません。そこでペルーはヨーロッパ連合を相手に事件を起こしました。一審のパネルでペルーは勝訴し、ヨーロッパは上訴しましたが、我々もペルー勝訴の判断をしました。ヨーロッパはすぐにパシフィックサーディンという表記なら良いと改正、ペルーも満足しました。もし、ペルーがそれでは解決にならないと思うのであれば、また別の事件としてパネルに訴えることが出来ます。そういう事件も多くあります。違反を是正する方法はいろいろあり得ますので、その選択は敗訴国に任さされているのです。この場合、ペルーサーディンでも良かったかもしれません。しかし、アンデスサーディンだったら海の魚でないような印象を与えかねないのでペルーは不満かも知れません。このような履行の有無を巡る形での紛争はかなり頻繁に起こっています。
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片岡: |
決定されるまでの間、差止請求などはできるのでしょうか。
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谷口: |
それがないのが弱点です。また国内であれば、裁判に時間がかかっても、違反が認められれば違反したその時点に戻って損害賠償が成立します。WTOではそうした遡及もなく、ある意味で引き延ばし得という面もあります。またそもそもWTOでは国内でやるような判決の執行はできません。ここでは主権国家が当事者で、今日の国際社会では国に超越する主権は存在しないからです。
それでもWTOの紛争解決制度がこれまでにない裁判的な手続きだといえるのは、まず、訴えたら、加盟国である相手国は必ずこれに応じなければならず、審理のためのパネルが当然に設置される点です。ハーグにある国際司法裁判所は名前は立派ですが、相手が応じなければ裁判権を行使できません。それからもう一つは、パネルは審理の結果を報告書として全加盟国の集会(DSB紛争解決機関を呼ばれます)に提出し、これが採択されてはじめて拘束力あるものになる、という制度になっています。GATTの時代には、一国でも反対すれば採択されず、負けた国は当然反対しますので有名無実でした。しかし、WTOでは全員一致で反対しない限りは採択されることになりました。WTOで新たに作られた上級委員会の報告についても同様です。
採択されたら、その命じるところを履行せねばなりません。履行させるためにいろいろな手段が用意されていますが、先ほども言ったように主権国家に対するものであるだけに限度があります。最終的な手段は「対抗措置」といわれるものです。被害を受けた国はその損害の額までは相手国からの輸入品に対して関税を上げることが出来ます。これには被害額の査定など、面倒な手続きも必要となりますが、いわば自力救済を公認したもので、国際社会では画期的なことです。また、賠償金で解決することもできますが、これは双方の合意が必要です。
先進国は開発途上国に対して外交交渉で問題を解決することも可能ですが、経済力が弱い途上国には外交交渉力がなく、WTOが唯一の救済手段であることも多いと思われます。実際、国内で消費者が大企業相手に訴訟を起こし勝利するのと同じような現象も起こっています。先に触れたペルーのイワシ事件など外交交渉では解決が難しかったでしょう。しかし、自国に産業がなく輸入品に頼っているような小国は、勝訴しても関税を引き上げて履行を迫ろうにも、それで損害をうけるのは相手国でなく自国の国民です。輸入品が高くなってしまいます。輸出している方にとっては、相手は小国ですので、大した影響を受けません。やはり、強制力に限界を課している主権の壁というものを感じさせられます。
また、お金のない途上国にとっては、提訴すること自体が簡単ではありません。というのは、結局、専門知識をもつ弁護士に頼らなければならないからです。タイが当事国だった事件で審問をしたとき、タイの代表団には数人のタイ人の他に白人が一人いて、しゃべるのはもっぱらその白人でした。後で聞くと、米国の法律事務所のWTO法専門の弁護士でした。米国にはそういう専門の弁護士が沢山いて、USTR(Office
of the United States Trade
Representative、米国通商代表部)などは職員として彼らを雇い、トレーニングを行い、要職にもつけています。しかし、日本にはそういう弁護士は殆どおらず、日本政府が事件を行うときも外国の専門弁護士を雇っています。審問廷での日本の代表団には外国弁護士は入っていなかったのですが、私の退任間際の事件では元上級委員会の調査官で米国の法律事務所が引き抜いた弁護士が審問に出席していました。発言はしませんでしたが…。
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片岡: |
勝つためには、専門の弁護士が、審問の場で寧ろ発言した方がいいのでは…。
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谷口: |
途上国の事件では概ね彼らが代表団の一員として弁論しています。
さて、上級委員会の事務局には10人くらいそれぞれの国で弁護士資格のある多国籍スタッフがいますが、彼らはベテランになると、退任後、そのまま大学教授になれるくらいのレベルです。彼らは調査官として上級委員の仕事を助けています。米国の法律事務所などはこういった人を引き抜いたりします。そのような人が日本政府に雇われていたことは先に申しました。
このような通商専門弁護士は高くつきます。お金がない途上国はこういう弁護士をなかなか雇えず、結果的に、提訴ができませんし、訴えられた場合も適切な防御ができません。私は時折国際商事仲裁人を務めていますが、英米の大弁護士事務所を雇うようなケースでは最低でも100万ドルは必要といいます。WTOであればもっとかかるでしょう。そこで、WTO加盟の途上国の紛争解決を支援する組織を設立しようと、オランダが提唱し各国に支援を求めました。そうして2001年にACWL(Advisory
Centre on WTO Law)注10が発足、とてもよく機能しています。しかし、この時、日本は「モラルサポートはするけれどもお金は出せない」と断ったと聞きました。大変残念なことです。
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片岡: |
貴重なお話を有難うございました。
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~完~
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インタビュー後記
WTO上級委員会の調査官に日本人がなったことはまだなく、500人以上いるWTOの職員のなかで日本人は3名程度に過ぎないそうです。国連など他の国際機関についてもよく言われることですが、国際機関への日本人の進出が望まれています注11。そして、更にそうした国際機関、国際紛争では国際弁護士の力も益々重要となっています。
しかし、その「国際」弁護士も『日本人弁護士が米国に留学するときは、1年コースのLL.M .(Master of Laws:法学修士)注12を取り、ニューヨーク州等で弁護士資格を取って、コネクションのある現地の法律事務所で1年程研修して帰国するというパターンが多い。つまり、「日本に戻って働く」ための箔をつけるという感がある。一方、韓国人や中国人の多くは、3年コースのJ.D.(Juris
Doctor:法務博士)注11を取って、現地の事務所に米国人と同じように就職する。そして何年間か「現地人と競争して働き」帰ってきた人が多く、本格的』なのだそうです。
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聞き手
片岡 秀太郎
1970年 長崎県生まれ。東京大学工学部卒、大学院修士課程修了。博士課程に在学中、アメリカズカップ・ニッポンチャレンジチームのプロジェクトへの参加を経て、海を愛する夢多き起業家や企業買収家と出会い、その大航海魂に魅せられ起業家を志し、知財問屋
片岡秀太郎商店を設立。クライシス・マネジメントとメディアに特化したアドバイザリー事業を展開
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脚注 |
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注1 |
http://www.wto.org/index.htm(最終検索2012年7月1日)
http://ja.wikipedia.org/wiki/世界貿易機関(最終検索2012年7月1日)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/index.html (最終検索2012年7月1日)
http://www.mof.go.jp/pri/publication/financial_review/fr_list4/r75/r75_123_134.pdf (多角的貿易体制の維持・強化)(最終検索2012年7月1日)
http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/03073001.html
(日本とGATT/WTO体制) (最終検索2012年7月1日)
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注2 |
http://ja.wikipedia.org/wiki/関税および貿易に関する一般協定(最終検索2012年7月1日)
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注3 |
http://ja.wikipedia.org/wiki/サービスの貿易に関する一般協定(最終検索2012年7月1日)
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注4 |
http://ja.wikipedia.org/wiki/知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(最終検索2012年7月1日)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/trips/ta/mokuji.htm(最終検索2012年7月1日)
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注5 |
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPJT809409220120313(最終検索2012年7月1日)
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注6 |
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/120131/mcb1201310129000-n1.htm(最終検索2012年7月1日)
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0201&f=business_0201_095.shtml(最終検索2012年7月1日)
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注7 |
http://www.worldtradelaw.net/misc/chinaaccessionprotocol.pdf(最終検索2012年7月1日)
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注8 |
http://ja.wikipedia.org/wiki/松下満雄(最終検索2012年7月1日)
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注9 |
http://ja.wikipedia.org/wiki/大島正太郎(最終検索2012年7月1日)
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注10 |
http://www.acwl.ch/e/index.html(最終検索2012年7月1日)
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注11 |
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/11_hakusho_sh/pdfs/s2-9.pdf(最終検索2012年7月1日)
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注12 |
http://ja.wikipedia.org/wiki/ロー・スクール_(アメリカ合衆国)(最終検索2012年7月1日)
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右脳インタビューへ
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