(1) |
格付透明性の向上(@信用格付方法、A定性情報、B定量情報、C格付パフォーマンス等の透明性向上)
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(2) |
利益相反の防止(@販売・営業からの格付の分離、A従業員の勤務先変更の監視)
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(3) |
コーポレートガバナンスの充実(@独立取締役の導入、A取締役会の義務の明定)
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(4) |
SECの体制強化(専任部署として信用格付局を創設)
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(5) |
民事責任の強化(証券詐欺の訴訟要件の緩和)
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(6) |
証券法上の責任の強化(@格付プロセスに関する内部統制責任の明示、A部下の監督責任の明示、B公募登録資料に格付の掲載を同意した場合の専門家責任の発生)
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(7) |
格付会社の特別扱いの撤廃(@公認会計士、証券アナリストと同様の責任、A未公開情報開示に関する規則の適用除外の廃止)
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(8) |
証券化案件の新規格付を行う格付会社の選定
(証券化案件につき、格付会社間で格付引上げによって案件を獲得すること(格付ショッピング)を防止するため、新たに「格付会社理事会」を設立し、新規案件に関しては同理事会が格付会社を選定)〜ただし、本規定は5月20日採択の上院案には取込まれていたが、DF法の最終段階で実施が2年間猶予されることとなった。
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