脚注
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注1 |
米国の1986年内国歳入法典(The Internal Revenue Code of 1986)Sec.2001(a): A tax is hereby imposed on the transfer of the taxable estate of every decedent who is a citizen or resident of the United States(故人がアメリカ市民またはアメリカ居住者である場合には、その課税対象遺産の移転に対し遺産税を課する。)Sec.2002: The tax imposed by this chapter shall be paid by the executor.(遺産税は遺言執行者によって納付されるものとする。)
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注2 |
米国の1986年内国歳入法典§1014(a): Except as otherwise provided in this section, the basis of property in the hands of a person acquiring the property from a decedent … shall …be … the fair market value of the property at the date of the decedent’s death (本条に別段の定めがある場合を除いては、故人から資産を取得した者のその資産の取得価額は、その故人が死亡した日時現在の公正市場価額とする。)
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注3 |
S. Rep. No.96-394,96th Cong., 1st Sess., 122-123 (1979), reprinted in 7 Rabkin & Johnson, Federal Income, Gift and Estate Taxation 7: 1385 (1983) − 「1976年租税改革法は、1977年1月1日以後に死亡した被相続人から取得した資産について、その相続人がその取得資産を後に売却または交換した場合の利得または損失を算定するにあたって、その被相続人の取得価額(一定の調整を行った上で)を引継ぐ(carried over)ものとした。それまでは、相続によって取得した資産の取得価額は、被相続人の死亡時の時価とされていたのである。ただし、1978年歳入法は、この取得価額の引継ぎ規定の発効日を3年間延長したので、この規定は1980年1月1日以後に死亡した被相続人から取得した資産について適用されることとなっている。ところで当委員会の覚知したところによれば、この取得価額の引継ぎ規定に関しては数多くの行政執行上の問題がある。遺産管理人諸氏の証言によれば、この規定を遵守することによって遺産管理上大幅な時間の増大を来たし、そのため遺産管理費用が増大している。当委員会は、この規定が余りにも複雑過ぎると考えるものである。よって廃止すべきものと信ずる。もっとも、1978年歳入法による延長がなかったならば、この規定が適用されていたであろう場合については、納税者の選択により、この規定の適用を認めるべきものと信ずる。」なお、Osgood, Carryover Basis Repeal and Reform of the Transfer Tax System, 66 Cornell L. Rev. 297 (1981).
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(敬称略)
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