大塚正民の法考古学と税考古学の広場
第33回 犯罪の被害者と加害者その4 : 被害者給付金制度
大塚 正民 大塚正民 法律会計事務所
「犯罪被害者等基本法」は、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的」とする法律です。この目的達成のための具体的施策としては、現在のところ、3つの制度があります。@「被害給付金制度」、A「被害者参加制度」、B「損害賠償命令申立て制度」です。今回は、「被害者給付金制度」、次回は、「被害者参加制度」、次々回は、「損害賠償命令申立て制度」をそれぞれ取り上げます。 2つの被害者給付金制度 「被害者給付金」には、現在のところ、2つの種類があります。1つは、いわゆる「支援法(注1)」に基づく「犯罪被害者等給付金」です。もう1つは、いわゆる「回復法(注2)」に基づく「被害回復給付金」です。 犯罪被害者等給付金 「支援法」は、犯罪被害者等(被害者本人またはその遺族)を経済的に「支援」することを目的(注3)とし、3つの種類の犯罪被害者等給付金を定めています。@被害者本人が死亡した場合にその遺族に支給される「遺族給付金」、A被害者本人が生存していても重い障害が残った場合にその被害者本人に支給される「障害給付金」、B被害者本人が重傷病を負った場合にその被害者本人に支給される「重傷病給付金」です(注4)。 犯罪被害者等給付金の一種ですが、特別なものとして、「オウム犯罪被害者等給付金」があります。「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年6月18日法律第80号)」に基づくものです(注5)。 被害回復給付金 「回復法」は、国が犯人から財産を剥奪し、その剥奪した財産を被害者に配分することによって被害を「回復」させることを目的としています(注6)。平成18年12月1日から、組織犯罪処罰法の改正により,詐欺罪や高金利受領罪といった犯罪行為により犯人が得た財産は,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,国が犯人から剥奪(没収・追徴)することができるようになりました。このようにして犯人から剥奪した「犯罪被害財産」を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた人々に給付金を支給する制度です(注7)。
© 2006 知財問屋 片岡秀太郎商店 更新日:2012/10/30