脚注
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注1 |
「日本法」の「国際的側面」に焦点を当てる前提として、「日本法」の「国内的側面」の理解が必要な場合があります。たとえば「所得税法」の「国際的側面」に直接に関係するのは、「第一編 総則」と「第三編 非居住者および外国法人の納税義務」ですが、「所得税法」の「国内的側面」として、「第四編 源泉徴収」の理解が不可欠です。
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注2 |
個人の所得税に関する法律は「所得税法」ですが、「所得税法」は「個人の所得税」だけではなく、「法人の所得税」も規定しています。ただし、「法人の所得税」の中核的法律は「法人税法」です。つまり、法人の所得税に関する法律は「法人税法」と「所得税法」なのです。
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注3 |
説明を簡単にするために、「外国人」と「日本人」という用語にしていますが、「所得税法」の場合、正確には、「非居住者」と「居住者」という用語になります。つまり、「国籍」に関係なく、「日本人」でも日本に居住していなければ「非居住者」であり、「外国人」でも日本に居住していれば「居住者」です。
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注4 |
〔日本の〕国内源泉所得とは、要するに「日本で生じた所得」のことです。所得税法第161条が14種類の「国内源泉所得」を規定しています。ただし、所得税法第162条は、「租税条約」に「所得税法」とは「異なった定め」がある場合には「租税条約の定めを優先する」と規定しています。たとえば、所得税法第161条第7号は、「使用料」の源泉地の決定にいわゆる使用地主義を規定していますが、日本・スイス租税条約では、「使用料」の源泉地の決定にいわゆる債務者主義を規定しています。
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注5 |
上記注2で述べましたように、正確には、「日本人」ではなく「居住者」という用語になります。
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注6 |
「アメリカの所得税法」とは、The Internal Revenue Code(米国内国歳入法典)を指します。
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