脚注
|
|
注1 |
「日本法」の「国際的側面」に焦点を当てる前提として、「日本法」の「国内的側面」の理解が必要な場合があります。たとえば「法人税法」の「国際的側面」に直接に関係するのは、「第一編 総則」と「第三編 外国法人の法人税」ですが、「所得税法」の「国内的側面」として、「第四編 源泉徴収」の理解が不可欠です。
|
注2 |
厳格に言えば、個人の場合は、「日本人」と「外国人」との区別ではなく、「居住者」と「非居住者」とに区別されます。つまり、「個人の国籍」に関係なく、「日本人」でも日本に居住していなければ「非居住者」であり、「外国人」でも日本に居住していれば「居住者」となります。法人の場合にも、厳格に言えば、「会社の国籍」によってではなく、「本店または主たる事務所の所在場所」によって、「内国法人」と「外国法人」に区別されます。
|
注3 |
〔日本の〕国内源泉所得とは、要するに「日本で生じた所得」のことです。所得税法の場合には、所得税法第161条が14種類の「国内源泉所得」を規定していますが、法人税法の場合には、法人税法第138条が11種類の「国内源泉所得」を規定しています。ただし、所得税法第162条と同じように、法人税法第139条は「租税条約」に「法人税法」とは「異なった定め」がある場合には「租税条約の定めを優先する」と規定しています。たとえば、法人税法第138条第7号は、「使用料」の源泉地の決定にいわゆる使用地主義を規定していますが、日本・スイス租税条約では、「使用料」の源泉地の決定にいわゆる債務者主義を規定しています。
|
注4 |
上記注2で述べましたように、法人の場合には、厳格に言えば、「会社の国籍」によってではなく、「本店または主たる事務所の所在場所」によって、「内国法人」と「外国法人」に区別されますが、原則として、「内国法人」とは「日本法人」を意味します。
|
注5 |
「アメリカの法人税法」とは、The Internal Revenue Code(米国内国歳入法典)を指します。
|
|
|