脚注
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注1 |
国税犯則取締法(明治33年3月17日法律第67号)は、原則として、裁判官の事前許可を得ることを要求しています。
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注2 |
2011年(平成23年)の国税通則法の改正前には、つぎのような考え方が一般的でした。たとえば、大阪地裁昭和45年(1970年)9月22日判決、行集21巻9号1148頁は、つぎのように判示しています。− そもそも・・・(任意)調査とは、・・・課税庁の証拠資料の収集、証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経て更正処分に至るまでの思考、判断を含むきわめて包括的な概念である。そしてかかる(任意)調査の方法、時期など具体的な手続的規定は全く設けられていないから、その手続面に関しては課税庁に広範な裁量権が認められていると解すべきであり・・・ −
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注3 |
この点は、国税庁長官も明言しているところです。たとえば、「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)」という国税庁長官から各国税局長などに宛てられた平成24年9月12日付けの通達(平成26年4月3日に一部改正)においては、「調査手続に関する現行の運用上の取扱いが法令上明確化されたことに伴い、・・・法定化された調査手続を遵守する・・・」ことが強調されており、同じく国税庁長官から各国税局長などに宛てられた平成24年9月12日付けの通達(平成26年4月3日に一部改正)である「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」においても、同様の趣旨が述べられています。
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